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医療費のご案内

入院医療費について

下記の受給者証をお持ちの方は、会計窓口にご提示ください。

老人保健法医療受給者証 又は高齢受給者証をお持ちの方
[一般] 上限 月額44,400円
[市町村民税非課税世帯等] 上限 月額24,600円
特定疾病療養受療証(血友病・人工透析の方)をお持ちの方
上限 月額10,000円(人工透析を要する上位所得者については20,000円)
被爆者健康手帳をお持ちの方
医療費のお支払い(自己負担)はありません。
国民健康保険、社会保険等の方
総医療費の3割をご負担いただきます。

以下は医療費に加算されます。

入院時食事療養費として 1食 260円
標準負担額減額認定証の提示があった場合 1食 210円)
病衣として 1日 63円(税込)

医療費の自己負担額について

≪70歳未満の方≫

A

上位所得者

150,000円+(総医療費 500,000円) × 1
※年4回目以降は83,400円

B

一般

 80,100円+(総医療費 267,000円) × 1
※年4回目以降は44,400円

C

市町村民税非課税世帯

35,400
年4回目以降は24,600円

※上位所得者とは健康保険等については標準報酬月額53万円以上の方、国民健康保険については市町村民税の算定基礎となる総所得金額が600万円以上の方となります。

高額療養費について・・・2つの方法があります。

①医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額(上記参照)までとする方法。

70歳未満の方が入院した場合、限度額適用認定証を本館1階会計窓口に提示してください。
限度額適用認定証の交付を受けるためには、申請が必要となります。
(注意!!申請した月の1日から有効となります!)

【限度額適用認定証 申請窓口】

保険証の種類
申請窓口
手続きに必要なもの
国民健康保険
各市町村国民健康保険担当課
被保険者証、印鑑
全国健康保険協会
管掌健康保険
(協会けんぽ)
会社、または管轄の支部
※社会保険事務所でも受付可
健康保険組合
会社、または組合
共済組合
職場の職員厚生担当課

 

②自己負担限度額を超えた分も含め入院費の支払いを済ませ、後から還付を受ける方法。

  • 手続き方法については、各保険者へお問い合わせください。
  • 還付を受けるまでには通常で約3~4ヶ月程かかります。

70歳以上の方

高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証を提示すると、下記の自己負担となります。

区分
自己負担限度額(月額)
現役並み所得の世帯
80,100円+(総医療費 -267,000円) × 1%
※ 年4回目以降は44,400円
一般の世帯
44,400円
市町村民税非課税世帯
(標準負担額減額認定証の提示が必要)
24,600円又は15,000円

※標準負担額減額認定証は被保険者証・印鑑を持参し、各保険者に申請し、交付を受けてください。

食事療養費

区分
負担額(1食あたり)
一般の患者様
260円
標準負担額減額認定証を提示した患者
入院3ヶ月まで

入院3ヶ月以降
210円

160円
老齢福祉年金受給者
100円

特定疾病療養受療証(血友病・人工透析の方)をお持ちの方
上限 月額10,000円(人工透析を要する上位所得者については20,000円)
被爆者健康手帳をお持ちの方
医療費のお支払い(自己負担)はありません。
以下は医療費に加算されます。

  • 入院時食事療養費
  • 病衣として 1日 63円(税込)

乳幼児医療費助成制度は、市町村により対象年齢が異なりますので、市町村の窓口にお問い合わせ下さい。

 
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