ペイシェントハラスメントに対する基本方針
基本方針
当院は、患者さんや御家族等に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より高い満足を提供することを心がけます。
一方で、患者さんや御家族等からの要求や言動の中には、職員の人格を否定する言動、暴力、セクシャルハラスメント等の職員の尊厳を傷つけるもの、他の善良な患者さんに対して影響を及ぼすものなど常識の範囲を超えたものもあり、これらの行為は、職場環境及び診療環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。
私たちは、職員と他の善良な患者さんの人権を尊重するため、これらの要求や言動に対しては、患者さんやご家族等に対し誠意をもって対応しつつも、毅然とした態度で対応します。
患者さんや御家族等からこれらの行為を受けた際は、職員が上長等に報告・相談することを推奨しており、相談があった際には組織的に対応します。
定義
患者・家族等からのクレーム・言動のうち、その要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段等が社会通念上不相当なものであって、当該手段等により職員の職場環境が害されるものをいう。
禁止事項
当院には、多くの患者さんが入通院されており、療養環境を整えるため、以下の迷惑行為を禁止しております。悪質と判断された場合には、警察に通報をすることや診療をお断りさせていただく場合があります。何とぞ、御理解を賜りたくお願い申し上げます。
- ①職員や他の患者などへの強要・脅迫行為
- ②職員や他の患者などへのわいせつ行為、セクシャルハラスメント
- ③暴カ・暴言・大声、その他の威嚇行為
- ④建物・設備・機器などを汚損する行為
- ⑤危険物を持ち込む行為
- ⑥許可なく撮影・録音等をする行為(携帯電話・スマートフォンなど)
- ⑦許可なく撮影動画や録音データをインターネットに公開する行為
- ⑧敷地内における飲酒・喫煙行為
- ⑨許可のない長時間滞在、職員を長時間拘束する行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話や対応)
- ⑩イヤホン等無しに音楽を流すなどの騒音を発生させる行為
- ⑪過剰な香水などの匂いによる周囲が心身の不調を招きかねない行為
- ⑫職員への業務と無関係な声掛け行為 など
- ⑬その他病院の診療の妨げとなり、他の患者などに迷惑となる一切の行為 など
大崎市民病院長